2018-06-06 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
内閣府は、災害救助に関する実務検討会最終報告の後、今年二月から、大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場というものを開催されて、三月までに、愛知県二回、宮城県、兵庫県二回が開催されています。この協議の場についても、五月二十四日の衆議院の議論の中で副大臣はこう答弁しています。
内閣府は、災害救助に関する実務検討会最終報告の後、今年二月から、大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場というものを開催されて、三月までに、愛知県二回、宮城県、兵庫県二回が開催されています。この協議の場についても、五月二十四日の衆議院の議論の中で副大臣はこう答弁しています。
昨年十二月の最終報告において、都道府県側からは反対であるという意見が盛り込まれ、全国知事会から慎重かつ丁寧な検討が必要であるといった意見が公表されたことから、都道府県、指定都市、住宅関係業界等の関係者で構成される大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場を開催し、更なる実務検討会を行いました。
このように大規模広域災害時における「公助の限界」が明らかになり、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広域災害後の災害対策がうまく働かないことが認識された。」との記述が見られます。 防災対策における自助、共助の重要性については論をまちません。
これらの両者の意見を踏まえて、平成三十年二月以降でございますけれども、大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場というものをそれぞれ宮城県、愛知県、兵庫県で開催し、都道府県側が懸念している広域調整機能の実務的な検討を開始したところでございます。
これを受けまして、本年二月から、大規模・広域災害時の災害救助事務の連携の強化に関する協議の場を開催し、都道府県、政令市のみならず、住宅産業関係者などにも御参画いただき、都道府県等の実情も伺いつつ、実務的検討を進めてきたところです。 内閣府としては、引き続き、関係者の御意見を伺いながら、丁寧な検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
本年二月から、大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場を開催いたしまして、都道府県、政令市、住宅産業関係者等も参画した上で、都道府県等の実情も伺いながら実務的な検討を深めてきたところでございます。 内閣府といたしましては、引き続き、関係者の御意見を丁寧に伺いながら検討を続けてまいりたいと考えております。
大規模広域災害が想定される中で、米国のFEMA的な役割を担う組織として、このようなプラットホーム構築が必要ではないかと考えます。経験ある自治体職員やNGO等の知見、人材を活用することが有効であると考えております。 災害対応のプラットホーム構築の必要性と経験を有するNGOのマネジメント力を災害対応に活用することについて、大臣の所見をお伺いいたします。
大規模広域災害発生時及び被災地復興における人的支援について何点かお聞きしたいと思います。ここは大臣にお聞きしたいと思います。 大規模広域災害の発生時、市町村の庁舎や職員が甚大な被害を受ける事例もあり、限られた人的資源で応急対策から膨大かつ専門性が求められる復旧復興事業に対応すること、これは非常に困難が生じることであります。
まず、よく言われております南海トラフ、大規模広域災害が発生をいたしますと、まず一番大事なことは、もちろん国、地方がしっかりと連携をしていかなくてはいけないということ、これは私も阪神・淡路大震災の被災者で経験したことでありますので非常に大切なことでありますが、さらに、もう少し細かく申し上げますと、住民の避難、また避難場所の確定、また開設、そしてその運営について地域のコミュニティーが自ら、市町村が積極的
○横山信一君 大規模広域災害が切迫する中で、どこの地域にあっても消防力の強化というのは重要でございますし、必須であります。そのためには、この広域化というのは有効だというふうにも考えております。 しかし、消防の話をしますと、消防団というところに焦点を当てれば、やはり地方の人口減少とそれから高齢化というのは消防団員の確保を難しくしているという現状があるわけです。
大規模広域災害の発生、これに備えるためには、やっぱり地方公共団体間の広域的な連携、これ極めて大切ですね。具体的には、全国の都道府県が全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定、これを既に締結をしているところでありまして、今年三月には全国知事会で、この協定の運営に当たって応援を行う都道府県の標準的な役割であるとか機能等も例示した具体的な行動モデル、こういったものを作成をしております。
今回、初めてこの災害対策基本法の中に基本理念を定めたわけでございますけれども、やはり東日本大震災も超える被害をもたらす可能性があると言われている例えば南海トラフ巨大地震とか首都直下地震等の発生が懸念をされておりますので、こういった大規模広域災害への対策、充実強化、減災、防災、これがもう喫緊の課題である、もう委員もよく御認識しているとおりでございます。
大規模広域災害時に支援物資を被災地に円滑に供給する上で、行政の役割、これはもちろんでございますけれども、加えて、民間事業者の役割、行政と民間事業者の連携というのは極めて大切であるというふうに考えております。
南海トラフ巨大地震等々の大規模広域災害につきましては、国、公共団体、その他の団体が広域的に連携をして対応するということは極めて大切だというふうに思っております。 そのための備えとして、関係機関が広域的な訓練を行うことも必要でございまして、訓練でできないことは実際に起きたときにできないというような指摘もございます。
今般の災害対策基本法の改正においては、今後の大規模広域災害に備え、避難所等に関する特例、臨時の医療施設に関する特例、埋葬及び火葬の特例及び廃棄物処理の特例の四つの法律上の特例措置を必要な範囲内で講ずることができるよう、所要の規定を置いております。
今後発生が懸念される大規模広域災害においても、このような多様な主体の協力が必要不可欠であると認識しています。
災害対策基本法は、防災に関する組織、計画や、災害予防、応急、復旧などの災害対策の基本を定める法律であり、東日本大震災から得られたさまざまな教訓をこれにしっかりと反映をさせ、今後発生が懸念される大規模広域災害に備えていかなくてはなりません。
政府としては、今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震等の大規模広域災害にも備えるために、市町村だけではなくて都道府県も含めた、地方公共団体の行政機能が麻痺した場合の国及び地方公共団体による広域的な応援体制の構築、それと、地方公共団体におけるいわゆるBCP、業務継続計画策定を促進していきたいと思います。 実は、このBCPですけれども、県は大体四〇%なんですけれども、市町村はまだ四%程度なんですね。
大規模広域災害における広域的な応援体制の構築では、やはり国の地方支分部局の果たす役割というのは非常に大きいというふうに認識しておりまして、発災時に被災地方公共団体をしっかりと支援できる体制の確保が大切だという認識を持っています。
そこで、最後にもう一点聞きたいんですけれども、大規模広域災害に備えてということで、国や都道府県の調整機能規定というのが設けられたわけです。国の調整権限は大変強まったと思います。さらに強めよという意見もきょうかなり出ていたのかなと思うんですけれども、ただ、基礎自治体である市町村の裁量を高めるという点ではどうでしょうか。
ところが、厚労省は、今、津田政務官が、役人がいろいろ書かれた、列挙されたことをおっしゃっていますが、災害時に、特に今回のような大規模広域災害のときにアスベストをどうするかということについては、厚労省はマニュアルはないんです。これは私も通告のときに確認しましたが、要するに、だから指導なんですね。
雑損控除を、通常起こり得る災害や盗難や横領など、こういう一般的に起こり得る損失を計上する一般雑損控除と、それから今回のような東日本大震災で起きたような大規模広域災害による損失を計上する大規模損害控除の二区分に分けると。そして、この大規模損害控除の区分について雑損控除の順位の取扱いを特例として考えるということをまず御提案申し上げたいと思います。
選択を選ぶことの自由は非常にいいかと思いますが、そういう意味で結論的に申し上げますと、いわゆる大規模広域災害あるいは異常気象、それから大きな地域での病害虫の大発生ですね、こういう場合に、今の選択の自由ということによって対応し切れないんでないか。
当然大規模広域災害対策なんかゼロに等しい。地域にしたって、それこそその師団ごとに、まあ失礼だけれども、自分の頭の中で考える案しか、自衛隊なりに一生懸命だけれども、つくったものない。こういうことですね、間違いないですね、これは。